販売管理APS B-BASS(ビーバス)

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利用規約

販売管理ASP B-BASS利用規約

総則

第1条
  • 株式会社ジェイエスピー(以下「提供者」といいます)が提供する「販売管理ASP B-BASS」(以下「本サービス」といいます)は、この「販売管理ASP B-BASS利用規約」(以下「本規約」といいます)に従って、提供者が本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)を締結した契約者(以下「契約者」といいます)、本サービスを利用する利用者(以下「利用者」といいます)に提供されます。なお、本規約に同意されない場合、本サービスを利用することはできません。

本契約の成立

第2条
  • 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、本規約に同意のうえ、次のいずれかの方法により申込むものとします。

    (1)提供者所定の申込書に必要事項を記入のうえ、提供者に申込書を提出すること

    (2)提供者のWEBサイト上に必要事項を入力すること

  • 2.提供者は、前項

    (1)により申込者から申込みを受けた場合、承り書を発出すること、又は前項

    (2)により申込者から申込みを受けた場合、申込みを承諾する旨を通知することをもって承諾するものとし、申込者と提供者との間で本規約の規定を契約条件として本契約が成立するものとします。

  • 3.申込者は、本サービスの利用を希望する日の14日前までに、提供者に本サービスの申込みを行うものとします。なお、提供者の都合により、本サービスの利用開始希望日に本サービスを開始できない場合があります。
  • 4.提供者は、申込者に次のいずれかの事由が生ずる場合、本サービスの利用の申込みを承諾しないことがあります。

    (1)申込内容に不備(記入漏れ等)又は虚偽の事項が含まれるとき

    (2)本規約に違反するおそれがあるとき

    (3)本サービスにおける利用料金(以下「利用料金」といいます)又は提供者の提供する他のサービス(以下「他サービス」といいます)の料金等について、申込者に支払債務の履行遅延又は不履行があったとき

    (4)過去に不正使用等により契約解除されていること又は本サービス若しくは他サービスの利用を停止されていることが判明したとき

    (5)第10条(禁止行為)各号に定める禁止行為に該当するおそれがあるとき

    (6)第23条(反社会的勢力の排除)に定める反社会的勢力に該当するとき

    (7)その他、提供者の業務の遂行上著しい支障があるとき

本サービスの目的・機能

第3条
  • 本サービスの目的は、契約者においてボートビジネスで流通する商品の商品マスタを利用することを可能とし、ボートの修理に関する見積り、部品発注、販売その他の業務の飛躍的な効率化に貢献するものとします。
  • 2.本サービスは、ボートビジネスに特化した販売管理に関する機能として、主に次のものを含みます。

    (1)見積り、受注、発注、販売及び請求その他の営業事務に関する機能

    (2)発注、仕入、売上、入金及び支払に関する日報機能

    (3)商品別販売実績集計、顧客別納品明細など、集計・照会に関する機能

  • 3.本サービスの仕様等の条件については、提供者が別に定める仕様書及びWEBサイト等に定めるとおりとします。

利用料金

第4条
  • 利用料金は、申込時に契約者と提供者との間で合意したとおりとします。
  • 2.契約者は、利用料金について、申込時に契約者と提供者との間で合意した支払期限に、提供者からの請求書に基づき、請求書に記載された金額を、これに課税される消費税等相当額とともに、振込手数料契約者負担で、提供者指定の金融機関の口座に振り込むことによって支払うものとします。
  • 3.提供者は、理由の如何を問わず、受領した利用料金を返還しないものとします。

延滞利息

第5条
  • 契約者は、利用料金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年(常に365日として計算するものとします)あたり、14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、提供者が指定する期日までに支払うものとします。

サービス利用期間

第6条
  • 本サービスのサービス利用期間は、申込時に契約者と提供者との間で合意したとおりとします。但し、サービス利用期間の1か月前までに、契約者と提供者のいずれからも本契約を継続しない旨の意思表示がない場合、サービス利用期間は当該期間満了日の翌日から更に合意の期間自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。

通知

第7条
  • 契約者又は提供者は、本規約で別に定める場合を除き、相手方に対して行う各種通知を、相手方から届出を受けている電子メールアドレス宛に電子メールにより通知するものとします。
  • 2.前項に基づく通知は、当該電子メールの送信がなされた時点で通知の効力を生じるものとします。なお、相手方から通知された電子メールの内容がデータ化け等により読み取ることができない場合は、契約者又は提供者はただちに相手方にその旨を連絡し、その内容を確認するものとします。

変更の届出

第8条
  • 契約者は、氏名、商号、住所、電話番号、電子メールアドレスその他提供者への届出内容に変更があった場合は、すみやかにその旨を提供者に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、提供者に届出がないとき(届出後、提供者がその変更内容を確認できるまでの間を含みます)は、本規約に定める提供者からの通知については、提供者が届出を受けている氏名、商号、住所、電子メールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
  • 2.提供者は、前項の届出があったときは、契約者に対し、その届出にかかる変更の事実を証明する書類の提出を求めることができるものとし、この場合、契約者はこれに応じるものとします。

権利・義務の譲渡の禁止

第9条
  • 契約者又は提供者は、相手方の書面による承諾がない限り、本契約上の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。但し、契約者又は提供者の合併、会社分割等法定の原因に基づき契約者の本契約上の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、相手方に対し、すみやかに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えてその旨を届け出るものとします。

禁止行為

第10条
  • 契約者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならず、又は利用者にさせてはならないものとします。

    (1)法令に違反する若しくは犯罪行為に関連する行為、又はそのおそれのある行為

    (2)公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為

    (3)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用し、若しくは送信する行為、又はそのおそれのある行為

    (4)本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負担をかける行為

    (5)本サービスのネットワーク若しくはシステム等に不正にアクセスする行為、又は不正なアクセスを試みる行為

    (6)ログインID及びパスワードを不正に使用する行為

    (7)本サービスの複製、翻訳、翻案等の改変を行う行為

    (8)本サービスの販売、配布、再使用許諾、公衆送信(送信可能化を含む)、貸与、譲渡又はリースその他の処分を行う行為

    (9)本サービスについて逆コンパイル、逆アセンブリ、解析、ベンチマーク又はリバースエンジニアリング等を行う行為

    (10)提供者若しくは第三者の知的財産権その他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為

    (11)提供者若しくは第三者に不利益、損害を与える行為、又はそのおそれのある行為

    (12)提供者若しくは第三者の名誉、信用を毀損する行為、又はそのおそれのある行為

    (13)本サービス(本サービスにおける商品マスタデータを含む)を本サービスの利用目的以外に利用する行為

    (14)その他提供者が不適切と判断する行為

利用の停止

第11条
  • 提供者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。

    (1)前条(禁止行為)各号のいずれかに違反したとき

    (2)支払期日を経過してもなお利用料金を支払わないとき(支払期日を経過した後、金融機関等において支払われた場合であって、提供者がその支払いの事実を確認できないときを含みます)

    (3)提供者に対して虚偽の届出又は通知をしたとき

    (4)契約者による本サービスの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為があったとき

    (5)その他本規約に違反したとき

  • 2.提供者は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、事前にその理由、利用停止日及びその期間を契約者に通知するものとします。
  • 3.提供者は、前項の規定にかかわらず、契約者に対し、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。但し、当該措置は、提供者が本条に基づき利用停止すること又は第13条(提供者が行う契約の解除)に基づき本契約を解除することを妨げるものではないものとします。
  • 4.提供者は、第1項に基づき本サービスの利用を停止されたことにより、契約者、利用者又はその他の第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

提供の中断

第12条
  • 提供者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。

    (1)天災地変、戦争・暴動・内乱、労働争議、悪意の第三者による妨害行為又は本サービスの提供に際して当社が利用する電気通信事業者の設備の故障、本サービスと連携する外部サービスの不具合その他不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき

    (2)本サービスの提供を停止したうえでの保守を緊急に行う必要が生じたとき

    (3)その他、運用上又は技術上、本サービスの提供を停止しなければならないやむを得ない事由があるとき

  • 2.提供者は、前項に定めるほか、本サービスの運用上必要な範囲において、本サービスの利用の制限等を行うことができるものとします。
  • 3.提供者は、前二項に基づく本サービスの提供の中断又は本サービスの利用の制限等を計画しているときは、自らが適当と判断する方法でその旨を契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
  • 4.提供者は、第1項又は第2項に基づき本サービスの提供が中断されたこと又は本サービスの利用が制限等されたことにより契約者、利用者又はその他の第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

提供者が行う契約の解除

第13条
  • 提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約を解除することができます。

    (1)本規約の各条項のいずれかに違反し、相当期間を定めて履行をなすよう催告されたにもかかわらず履行がないとき

    (2)第10条(禁止行為)各号のいずれかに違反したとき

    (3)第11条(利用の停止)に基づき、本サービスの利用が停止された場合において、当該事由がただちに提供者の業務に支障を及ぼすおそれがあるとき、又は契約者が当該利用停止日から2か月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき

    (4)提供者からの通知が到達しなかったとき、その他居所が判明しないとき

    (5)契約者自ら支払いの停止があったとき、支払い不能の状態に陥ったとき、破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始若しくは特別精算開始の申立があったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え・保全差押さえ若しくは差押さえの命令・通知が発送されたとき等、債務履行が困難であると提供者が判断したとき

    (6)その他提供者が契約者による本サービス利用の継続を不適当と判断したとき

  • 2.提供者は、前項の規定により本契約を解除するときは、事前にその理由及び解除日を契約者に通知するものとします。
  • 3.提供者は、第1項に基づき本契約を解除したことにより、契約者、利用者又はその他の第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
  • 4.契約者は、第1項に基づき本契約が解除された場合は、既に発生した提供者に対する債務につき当然に期限の利益を喪失し、当該債務の全額をただちに支払うものとします。

権利の帰属

第14条
  • 本サービスにかかる著作権、特許権、商標権、意匠権等の知的財産権、ノウハウ等の一切の権利は、提供者又は権利者に帰属します。本契約の締結は、契約者に対し何らの権利の移転を伴うものではなく、また、契約者に対し本サービスの利用に必要な範囲を超えてこれらの使用又は利用を認めるものではありません。

提供者の損害賠償

第15条
  • 債務不履行責任、不法行為責任、瑕疵担保責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、本規約及び本サービスに関して、提供者が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、提供者の責に帰すべき事由により契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、かつ、損害賠償の額はいかなる場合においても契約者が支払った利用料金(月額相当額)を超えないものとます。但し、提供者の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。

契約者の損害賠償

第16条
    契約者は、本規約及び本サービスに関して提供者に損害を与えた場合、提供者が被った損害を賠償するものとします。

非保証

第17条
  • 提供者は、本サービスについて、特定目的適合性、完全性、有用性、的確性、正確性、信頼性、即時性、継続性、瑕疵の不存在、第三者の権利又は利益の非侵害性その他について何ら保証するものではありません。
  • 2.前項に関して契約者が何らかの損害を被った場合であっても、提供者は一切の責任を負わないものとします。

秘密保持

第18条
  • 秘密情報とは、本契約に関連して契約者及び提供者が相手方から口頭、書面又は電磁的記録を問わず秘密である旨を明示されたうえで開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データ等の相手方の技術上、営業上、及び業務上の一切の情報をいいます。
  • 2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、本契約における秘密情報として取り扱わないものとします。

    (1)開示の時に、既に公知であった情報、又は既に保有していた情報

    (2)開示後に公知となった情報

    (3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報

    (4)秘密情報によらず独自に開発し、又は知り得た情報

    (5)裁判所・警察その他法律・規則の規定に基づきその開示が要求された情報

  • 3.契約者及び提供者は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報をいかなる第三者に対しても開示又は漏洩しないものとします。
  • 4.契約者及び提供者は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。
  • 5.契約者及び提供者は、相手方の秘密情報を、当該相手方の秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員のみに開示することができるものとし、当該役員及び従業員に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとします。
  • 6.契約者及び提供者は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を本契約以外の目的で一切使用してはならないものとします。

個人情報

第19条
  • 提供者は、契約者及び利用者の個人情報を、適法かつ適切に利用及び管理するものとし、契約者及び利用者の承諾を得ずに第三者に開示しないものとします。
  • 2.前項の規定にかかわらず、提供者は、法令又は裁判所若しくは政府機関の強制力を伴う要請があった場合、契約者及び利用者の承諾を得ずに必要な範囲で個人情報を開示することができます。

ユーザ登録

第20条
  • 契約者は、提供者所定の方法により、任意のメールアドレスについて、パスワードと組み合わせてユーザ登録を行うものとします。
  • 2.契約者はユーザ情報の使用及び管理について一切の責任を持つものとします。提供者は、契約者のユーザ情報が第三者に使用されたことによって契約者が被る損害については、契約者の故意過失の有無に関わらず一切の責任を負いません。

登録データ

第21条
  • 提供者は、本サービスを通じて登録・送受信されたデータ(以下「登録データ」といいます)について、何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
  • 2.契約者の責に帰すべき事由に起因して、登録データを削除した場合、提供者は一切の責任を負いません。
  • 3.提供者は、契約者が登録した登録データについて、紛争のおそれが生じた場合等、提供者が必要ありと判断した場合、これを閲覧し、複製する権利を有するものとします。
  • 4.提供者は、登録データが次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に通知することにより、登録データを削除することができます。

    (1)第10条(禁止行為)各号のいずれかに違反したとき

    (2)本サービスの管理・保守上必要であると提供者が判断したとき

    (3)その他提供者が法律及び社会通念に従い削除する必要があると判断した場合

  • 5.提供者は、事由のいかんにかかわらず本契約が終了したとき、契約者が本サービス利用のために登録した登録データをすみやかに削除するものとし、削除しない場合、提供者が削除するものとします。
  • 6.提供者は、前二項に基づいて登録データを削除したこと、又は登録データを削除しなかったことにより、契約者、利用者又はその他の第三者に発生した損害については、一切の責任を負いません。

ログインID・パスワードの管理責任

第22条
  • 契約者は、提供者が付与するログインID・パスワードを自らの責任において厳重に管理し、又は利用者をして管理させるものとし、第三者に使用、貸与又は譲渡させないものとします。
  • 2.契約者は、ログインIDが盗難若しくは紛失にあった場合、又は第三者に不正に使用されたと思われるときは、ただちに提供者にその旨を連絡するものとします。

反社会的勢力の排除

第23条
  • 契約者及び提供者は、次の各号のいずれかに該当しないことを現在及び将来にわたっても表明し、確約するものとします。

    (1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます)であること

    (2)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること

    (3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

    (4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

    (5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること

    (6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

  • 2.契約者及び提供者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。

    (1)暴力的な要求行為

    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為

    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

    (4)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

    (5)その他前各号に準ずる行為

  • 3.契約者及び提供者は、相手方が前二項に違反した場合、通知又は催告等何らの手続きを要しないでただちに本契約を解除することができるものとし、相手方に損害が生じても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。

規約の変更

第24条
  • 提供者は、提供者が適当と判断する方法により、本規約を変更することがあります。この場合、利用料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、本規約を変更する場合、契約者に通知するものとします。

本サービスの廃止

第25条
  • 提供者は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。なお、本サービスの全部が廃止された場合は、本契約は終了するものとします。
  • 2.提供者は、前項に基づく本サービスの廃止により契約者、利用者又はその他の第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
  • 3.提供者は、本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービスを廃止する30日前までに提供者が適当と判断する方法によりその旨を契約者に通知するものとします。

残存効

第26条
  • 事由のいかんにかかわらず本契約が終了した後も、第10条(禁止行為)、第14条(権利の帰属)、第15条(提供者の損害賠償)、第16条(契約者の損害賠償)、第17条(非保証)、第18条(秘密保持)、第19条(個人情報)、第21条(登録データ)、第27条(準拠法)、第28条(管轄裁判所)及び第29条(協議事項)をはじめとし、継続して存続すると合理的に考えられる条項は、なお有効に存続するものとします。

準拠法

第27条
  • 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠し、日本国法に基づいて解釈されるものとします。

管轄裁判所

第28条
  • 本規約に関する一切の紛争については、提供者の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

協議事項

第29条
  • 本規約に定めのない事項及び解釈上疑義が生じた事項等については、契約者及び提供者は誠実に協議し、解決に努めるものとします。
以上